2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
しかし、この財産ということに関して言うと、これはもう中央銀行のコンピューターセンターの機能障害をもたらしたら、全国の銀行システムのネットワークが止まっている間にもう重大な財産的被害を及ぼすことは可能なんですよ。だから、先ほどの海底ケーブルもそうなんですけれども、少なくともこの二条の二項三号を入れてしまったために、余り限定的に考えるのはよろしいことではないというふうに思います。
しかし、この財産ということに関して言うと、これはもう中央銀行のコンピューターセンターの機能障害をもたらしたら、全国の銀行システムのネットワークが止まっている間にもう重大な財産的被害を及ぼすことは可能なんですよ。だから、先ほどの海底ケーブルもそうなんですけれども、少なくともこの二条の二項三号を入れてしまったために、余り限定的に考えるのはよろしいことではないというふうに思います。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
それから、不正アクセスによる場合、財産的被害に至るおそれがある個人データの漏えいを対象とすることを予定しておりまして、これらの類型につきましては、件数に関わりなく報告の対象とする予定でございます。また、これらの漏えいに該当しない場合であっても、一定以上の、一定数以上の大規模な漏えいについては安全管理措置の観点から問題があるとも考えられますので、報告の対象としたいと考えております。
具体的には、個人データの性質と漏えいの態様に着目をいたしまして、まず要配慮個人情報の漏えい、それから不正アクセスによる漏えい、財産的被害に至るおそれのあるデータの漏えいについては、件数に関わりなく報告の対象とすることを想定をしております。
例えば、要配慮個人情報など、いわゆる機微情報でありますとか、不正アクセスによる漏えい、あるいは、財産的被害が生じるおそれのあるデータの漏えい等、類型に着目したものは、報告の対象としてまいりたいと思います。また、これらの類型に該当しない場合であっても、一定以上の大規模な漏えいについては報告の対象とすることを予定しております。
平成二十五年十二月には、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が相当多数の消費者に生じた財産的被害の集団的な回復を可能とすることを内容とする消費者裁判手続特例法が成立いたしまして、平成二十八年十月から施行されております。施行後、四事業者に対し、訴えが提起されているところでございます。
ただし、マイナンバーが一つ漏れたから、だから、例えば何人かに知られたから特に何か起こるという問題にはならないと、そういうことだと考えておりますので、したがって、御指摘のようなそういう財産的被害は起こらないということでございます。
○伊藤参考人 財産的被害以外の損害というところですけれども、やはり人間関係の破壊ですね。友人関係というのもありますし、また恋人関係、それから離婚してしまったというケースもあります。
これがどのような実態なのかということと、あわせて、先ほど伊藤参考人からは、非常に、財産的被害だけではなく、その後の人生にかかわるような被害も多く出てきているというふうにお話がありました。この点について、先ほども具体例をいただいたんですが、ほかに何かあれば、またお教えいただければと思います。
本法律案は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の被害の発生又は拡大を防止するとともにその被害を回復するため、独立行政法人国民生活センターの業務として、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律における特定適格消費者団体のする仮差押えに係る担保を立てる業務を追加する等の措置を講じようとするものであります。
国民生活センターは、審査に際しまして、仮差押えにより消費者の財産的被害の回復が図られる見通しを考慮しまして、立担保するかどうかを判断することとなります。
センターは、審査に際しまして、共通義務確認訴訟において勝訴する可能性ですとかあるいは授権をする可能性、こういったものを判断しまして、仮差押えにより被害者の財産的被害の回復が図られる見通しを勘案して立担保するかどうかを判断するということを想定してございます。
その中に、訴訟の対象となる事案を、相当多数の消費者に生じた財産的被害に関するものに限定しというふうにございます。この多数というのは具体的にはどれぐらいの数を想定しているのでしょうか、答弁をお願いいたします。
一方で、消費者の財産的被害の集団的な回復のための裁判手続の特例、消費者裁判手続法でありますが、これにおいては、法の目的において、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産被害について、集団的に被害回復する裁判手続制度となっています。
国民生活センターは、審査に際しまして、共通義務確認訴訟において特定適格消費者団体が勝訴する可能性、それから対象消費者が特定適格消費者団体に授権をする可能性、手続に入るという可能性、これらなど、仮差し押さえにより消費者の財産的被害の回復が図られる見通し、こういったものを考慮しまして、立担保するかどうかを判断するということを想定してございます。
さて、一般に財産的被害について言うと、被害者が有している財産を失ったという積極損害、例えば治療費、修理代金などと、被害者が将来得ることができたであろう利益を得られなかったという消極損害、例えば事故で寝たきりになったために働けなくなったことにより失った収入など、逸失利益、得べかりし利益とも言いますけれども、に分けられていると伺っております。
三、消費者契約法の定める民事ルールによる消費者被害の防止及び救済の実効性を確保するため、適格消費者団体による差止請求権の拡充及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の円滑な施行と実効的な運用に向けた施策を実施するとともに、これらの制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する財政面の支援及び全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO—NET)の
第三に、主務大臣は、本法律に違反する行為によって財産的被害を受けた購入者等の利益の保護の観点から、処分事業者に対して必要な指示を行うことができるよう、規定の整備を行うこととしています。 第四に、電話勧誘販売において通常必要とされる分量を著しく超える量の商品の売買契約の締結について勧誘すること等を指示等の対象とするとともに、購入者等が当該契約の解除等をすることができることとしています。
第三に、主務大臣は、本法律に違反する行為によって財産的被害を受けた購入者等の利益の保護の観点から、処分事業者に対して必要な指示を行うことができるよう、規定の整備を行うこととしています。 第四に、電話勧誘販売において通常必要とされる分量を著しく超える量の商品の売買契約の締結について勧誘すること等を指示等の対象とするとともに、購入者等が当該契約の解除等をすることができることとしています。
三 消費者契約法の定める民事ルールによる消費者被害の防止及び救済の実効性を確保するため、適格消費者団体による差止請求権の拡充及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の円滑な施行と実効的な運用並びにこれらの制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する財政面及び全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO—NET)の配備等の情報面における支援、その
第三に、主務大臣は、本法律に違反する行為によって財産的被害を受けた購入者等の利益の保護の観点から、処分事業者に対して必要な指示を行うことができるよう、規定の整備を行うこととしています。 第四に、電話勧誘販売において通常必要とされる分量を著しく超える量の商品の売買契約の締結について勧誘すること等を指示等の対象とするとともに、購入者等が当該契約の解除等をすることができることとしています。
二〇〇〇年に改正された成年後見制度は、判断能力の不十分な高齢者や障害者の虐待や財産的被害からの救済や予防などで一定の役割を果たしてきたと思います。 資料の一枚目に成年後見制度の概要、これは法務省のパンフレットから抜粋いたしましたけれども、付けております。 制度は三類型されておりまして、後見、保佐、補助であります。